Uber配達員の例から学ぶ副業の税金(入門編)

石塚

こんにちは。意識高い系ブロガー兼TikTokerの石塚です!本日はUber Eatsの配達員を例に、副業に対する税金についてお話します。

UberEats=副業?

Uber Eatsといえば「副業」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。「好きな時、好きな場所で、自転車で配達をしてお金を稼ぐ」という業務形態から、Uber Eatsは副業の代名詞。というイメージが定着したように感じます。しかし、税金の世界では、副業に対する税金計算の取り扱い」についてはグレーな部分が多く、意外と判断が難しい場合が多いのです。

「Uber Eats 配達パートナー(=副業)の税金はこう計算すれば全員OK!」と、シンプルに考えることができれば簡単でよいのですが、そうは問屋が許しません。「Uber Eatsによる業務をどのような形態で行っているのか?」という実態を睨みつつ、「何の所得に該当するか?」をケースごとに当てはて、税金の計算をしていくこととなります。

事業所得or雑所得?

個人の方がUber Eatsの配達で収入を得ている場合、考えるべきポイントは、「Uber Eats 配達の収入が事業所得か?雑所得か?」という点になります。
では、事業所得と雑所得の違いとは何なのでしょうか?

事業所得とは、「一定の職業のうち、経済的に行う事業から生じる所得」と法律には書かれています。この「経済的に行う事業」をもう少しかみ砕いた見解を説明すると、「営利性・有償性・継続性・反復性があるか?その事業が生活の糧になるものであり、一般的に職業として認知できるか?」となります。(国税庁公式見解)

石塚

うーん、中々難しいですねぇ、、もはや何言ってるか分からないよ!と思っている方のために、さらにかみ砕いて説明します!

結局のところ何所得?

誤解を恐れずにスーパーザックリした説明をしてしまえば、「ガチでやっているか?」ということが判断基準になります。ガチでやってれば事業所得です

「ガチ」とは、「俺のUber Eats配達は片手間ではありません!あくまでまとまった利益を継続的に生み出すことを目的に日々精進しております!これがないと生活ができません!」的な状態を指します。この状態なら「事業所得」です。

一方、今回のUber Eatsに限って言えば、「ガチでやっていない所得(=事業所得に該当しない所得)」ですので「雑所得」となります。
「本業が他にあるので、時間がある時に片手間のお小遣い稼ぎ程度でやっています。もしも『ご職業は?』と聞かれても、『Uber Eats配達員です!』とは言えないでしょうね…」
といった状況です。

事業所得か雑所得かで、所得税は大きく変わる

所得がどっちかなんて、どうでもよくない?
と考える方もいるかもしれません。
しかしながら、所得税は事業所得か雑所得かによって、支払う税金が大きく変わってくるのです。

事業所得は雑所得に比べて税金計算の優遇措置が多いです。
青色申告者であれば、最大で65万円の所得控除が受けられますし、赤字が出た場合は翌年に繰り越せるなど、しっかり対策をすればそれなりの額の税金が抑えられます。
一方、雑所得の場合はそれらの優遇はありません。つまり、この所得区分の判断が非常に大切ということになります。

Uber Eatsの話から所得区分の話へと大展開をとげてしまいましたが、今後増えていく「副業」というものに対して、税金計算の明確な判断基準を出せていないのが現状の税制度です。
複数の職業を持つ方にとっては、「本業が1つで、それ以外は副業」という単純な考えは当てはまらないことが多く、国もそれを理解しているため、いくつかの例示を出して判断を委ねる。という姿勢をとっているわけです。
税金で損をしないためにも、副業を行っている方や、今後検討している方は「実態に即した制度の当てはめ」を意識するといいかもしれません。


石塚

ここまで読んで頂きありがとうございました。Uberをはじめとしてテイクアウトの配達を副業としている方がどんどん増えていますね。コロナ禍において副業の存在感は増していますが、税金のことまで考えないと、思わぬ落とし穴にはまってしまします。副業の税金にお悩みの方は是非ライストンへご相談ください!

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