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会社解散の解決事例

2025.03.24
会社解散サポート

【会社解散】会社設立するも、売上が経たずに3年が経過した会社を廃業した事例。

Tさん(20代) 男性、東京都

概要

今回ご紹介する事例は、売上が立たない会社を解散した事例です。

Tさんはインターネット通販の事業をはじめようと法人を設立するも、
当初の想定通りには行かずに売上0円の状態が3年も続いていました。

Tさん自身は会社に勤めていて、設立した法人は放置している状態であったため、
設立から3年間申告をしていない状況にも頭を悩ませており、解散を決意されました。

税理士への相談までの流れ

(会社を設立して以来、売上は0円なのに年間7万円の税金がかかると聞いて…)
会社を設立してから3年間、売上が0円のため、法人税の申告を一切していなかったTさんでしたが、
SNSで流れて来た動画の情報から、’法人は赤字でも年間で7万円の税金がかかることを知ります。

Tさん
売上が全く発生していないのに、毎年7万円も税金が取られるの!?

法人設立をしてから3年間、無申告の状態のTさん。
毎年7万円の税金がかかるとなると、21万円もの税金が無申告の状態である事に焦りを感じました。

Tさん
何もしていないからと放置するのはマズい…しっかりと廃業の手続きを行わなければ…

困ったTさんはすぐにネット検索を行い、会社の解散手続きの実績が豊富なライストン税理士事務所のHPを見つけました。

税理士 石塚による、無料相談

(法人住民税の均等割7万円は、休業の場合はほとんどの自治体では免除される)
HPよりご連絡をいただき、すぐに無料相談をさせていただきました。

状況を詳細に確認したところ、売上も経費も一切発生しておらず、設立から完全に稼働をしていない状況であることがわかりました。

石塚 友紀
全く稼働していない状況の場合は、休眠の手続きを行うことで、年間7万円の法人住民税は免除されることがあります(※)

(※) 地方自治体によって異なります。

解散の手続きと同時に、会社設立時から休業状態であった旨の手続きもしっかり行うことで、年間7万円の税負担を免除させる処理も併せて行うことをご提案させていただきました。

石塚 友紀
必要以上に費用の負担がかからないよう、最適な方法をご案内しながら手続きを代行させていただきます。

着手開始からの流れ

正式にご依頼をいただき、着手を開始。
提携している司法書士と連携し、会社解散に伴い必要な登記手続きと税務手続きについて、
必要な書類や流れ、かかる時間について、具体的にご案内をさせていただきました。

会社に勤められていて、平日の日中は動く事ができない状況のTさんでしたが、
司法書士と税理士の方で書類の作成から提出まで、全て丸投げで代行させていただきましたので、Tさんは会社を休む事なく会社解散の手続きを進める事ができます。

解決

着手から3ヶ月ほどで手続きは完了し、無事に会社を解散させることができました。

懸念していた法人住民税7万円についても、登記していた自治体では休業の場合は免除となったため、
しっかりと休業の手続きを踏んだ上で会社解散の手続きを進めたことで、しっかりと免除の制度を使い税負担をなくす事ができました。

お客様の声

進捗を都度分かりやすく説明していただきましたが、それでも素人には難しく、お願いしなければ途中で挫折してまた放置状態になっていたと思います。

法人住民税7万円が毎年かかることを知ってから、気が気ではなかったため、今回しっかりと会社をたためてとても安心しております。

しばらくは本業に専念し、いつかまた機会があれば事業にも再チャレンジしたいと考えております。

終わりに

法人の場合は個人と違い、赤字でも法人住民税の均等割の7万円が毎年発生する事が大きな特徴です。

しかしながら、今回の事例のように、一切稼働していない休眠状態であれば、均等割が免除される自治体が多いことから、
登記している自治体が均等割を免除してくれるかを確認した上で、しっかりと休眠の手続きを踏んでおくことが大切です。

また、税金だけでなく、法人を設立したまま変更事項があるにもかかわらず登記をせずに放置していると、法務局から罰金が課されることもあるため、罰金のリスクを避ける意味でも、稼働していない法人はしっかりと解散手続きを行なっておく必要があります。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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