【無申告】元請け先への税務調査をきっかけに、税務署より無申告の疑いが! 無申告の税務調査に発展する前に自主申告を行った事例。
Yさん(40代) 男性、個人事業主(建設業)、埼玉県
概要
今回ご紹介する事例は、建設業を営む個人事業主Yさん(40代)の事例です。
5年前から個人事業主として開業し、元請けの工務店の専従大工として働いておりました。
いわゆる、「1人親方」と言われる働き方になります。
個人事業主として働いていたものの、開業届も毎年の確定申告も一切行っていない無申告の状態が続く中、
元請け先の会社に税務調査が入ることで、問題が発生します…
税理士への相談までの流れ
(元請け先の社長呼ばれ、パニックに…)
いつも通り、現場で作業を行っていたYさんに、突然元請け先の社長から電話が入る事で、事件がはじまります。
(社長)「昨日からうちの会社に税務調査が入っているんだけど、Yさんちゃんと申告はしているよね?
今朝から調査官からYさんとの取引について執拗に聞かれていて、心配になって電話したんだけど…」
(Y)「はい…ちゃんとやったと思うのですが…確認しておきます…」
5年間、無申告であったYさんは頭が真っ白になり、ついその場しのぎで回答してしまいました。
(Y) (このままでは元請けの社長にご迷惑をかけてしまう! かといって、自分で確定申告なんてできない…
一体どうすればいいんだ…)
困ったYさんはすぐにネット検索を行い、無申告に強い国税OB税理士がいるライストン税理士事務所のHPを見つけました。
税理士 石塚による、無料相談
(自主的に申告するか、税務署からの調査宣言後に申告するかで、加算税が大きく変わってくる)
HPよりご連絡をいただき、すぐに電話による無料相談をさせていただきました。
忙しさを理由に確定申告を後回しにし続けていたことを心から後悔しているように感じたため、なんとかお力になれればと、
5年分の確定申告書を速やかに作成・提出して、自主申告を行うご提案をさせていただきました。
また、今後課されるペナルティーについて、
期限内に確定申告をしなかった場合、加算税が課されること。
加算税にはいくつか種類があり、厳しいもの(重加算税)は税額の45%、最も軽いもの(無申告加算税)は5%である旨をご説明させていただきました。
お電話いただいた時には税務署からYさんへの連絡はなく、調査宣言がなされる前であったため、
可能な限り速やかに申告書を作成させていただき、自主申告による確定申告を行う方向性でお話をいたしました。
(石塚)「今後はしっかりと期限内に毎年申告するとお約束いただければ、今回は特急で5年分の申告書を作成させていただきます。」
着手開始からの流れ
正式にご依頼をいただき、着手を開始。
まずは打ち合わせによるヒアリングで必要な資料の洗い出しと、資料の送付から確定申告書の提出までのスケジュールを具体的にご提示させていただきました。
今まで確定申告をしたことがないYさんにとっては、どんな資料を送るべきかの判断がつきませんが、
税理士事務所が必要な資料をまとめ、具体的に提示をすることで、Yさんも申告に必要な資料をスムーズに用意いただくことできました。
また、資料を用意する際に発生する疑問点などもクイックに回答することで、
スムーズに資料をご用意いただくことができました。
Yさんにはお仕事でお忙しい中、迅速にご対応いただいたおかげで、着手から1週間ほどで資料の収集が完了しました。
解決
いただいた資料を元に会計処理を行い、申告書の原案が完成。
かかる税額や加算税の額を事前にお伝えし、
Yさんの御了承をいただいた上で電子申告を完了いたしました。
税理士とYさんが速やかな自主申告を目指して連携することで、
着手からわずか2週間で5年分の確定申告を作成・申告することができました。
元請け先や税務署からは申告後は申告についての連絡は特段なく、
元請け先からの信頼も失わずに済んだということでした。
無申告であったため、加算税はかかってしまいますが、
税務調査に発展し、賦課決定される加算税に比べれば圧倒的に低い加算税で抑えることができました。
お客様の声
元請け先から指摘された時にはもう全てが終わった。と絶望しましたが、
石塚先生やスタッフの方が丁寧にご対応いただいたお陰様で、元請けからの信用を失うことなく、過去の申告を行うことができました。
今後は毎年期限内に申告をしっかりやりたいと思いますので、ライストン税理士事務所に確定申告をお任せしたいと考えております。
この度は本当に、ありがとうございました。
終わりに
今回の事例のように、売上先に税務調査が入ることで、無申告の事業者が発見され、調査に至るケースは非常に多く、
近年は国税当局も無申告の調査を強化する傾向が年々強くなっています。
今回の事例では、税務署からの連絡が来る前に、自主的に申告をできましたが、それでも期限後申告による加算税が課税されてしまいます。
本来、払う必要のない加算税を課されないためにも、必ず申告は毎年期限内に行うよう、
計画的に税理士と連携して、適正申告を行っていただければと思います。
監修者

石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。