無申告のお尋ね通知書が税務署から届いたらどうするべき?

このページでは、確定申告についてのお尋ねが届いた場合の対処法をご説明をいたします。
税務署からの「お尋ね」について
税務署から届く「お尋ね」は、税務署の方で把握できない事項がある場合、実態確認の一手段として行われる行政行為となります。
しかしながら、申告をしていない事業者の元に「確定申告についてのお尋ね」が来るということは、事業実態があることをある程度は把握されていると考えた方がいいでしょう。
「お尋ね」=税務調査?
「お尋ねが届いたことで、税務調査がはじまってしまう!?」
と考える方が多くいらっしゃいますが、お尋ねはあくまで税務署からの確認のお手紙程度のものなので、お尋ねの通知=税務調査というわけではありません。
「お尋ね」は無視をしてもいいのか?
先に述べたように、お尋ねはあくまで税務署からの確認の通知のため、回答しなかった事自体で何か罰則を受けることはありません。
ただし、お尋ねに記載してある期限内に回答を行わなかった場合は、税務調査に発展する可能性が極めて高くなるため、お尋ねが届いたら無視をすることはお勧めしません。
「お尋ね」が届いたら自主申告を速やかに行う
お尋ねが届くということは、税務調査に発展するまで時間がないケースが多いです。
速やかに自主申告が行えるよう、税理士に相談した上で、お尋ねの回答と申告書の作成を速やかに行う必要があります。
まとめ
無申告の状態で「お尋ね」が届いてしまった場合は、税務調査の可能性が極めて高い状態となります。
放置をすると後々大きなトラブルを招くため、速やかにプロに相談してみましょう。
監修者

石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。