無申告のペナルティーとして賦課される加算税は何%かかる?

このページでは、無申告加算税が何%かかるのかを説明いたします。
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無申告のペナルティーとして賦課される加算税は何%かかる?
期限内に申告をしない状態、いわゆる無申告の状態から申告をした場合、無申告加算税といわれる加算税が賦課されます。
無申告加算税は2024年に法改正され、改正前より重いペナルティとなったため、注意が必要です。
税務署からの調査通知’前‘か’後‘かで大きく変わる
税務署からの調査をする際に行われる「事前通知」の前に申告したか、後に申告したかで、加算税が異なります。
・調査通知前の場合:納付税額の5%
・調査通知後の場合:納付税額の10%(50万円超300万円以下の部分は15%、300万円超の部分は25%(300万円超については令和5年分以降の申告に適用。))
ただし、納税が期限内に行われており、かつ、自主申告が法定申告期限から1ヶ月以内に行われていれば、加算税は賦課されません。
また、災害や通信の途絶など、正当な理由がある場合も加算税は賦課されません。
不正に申告をしていなかった場合は更に重い加算税が
不正に申告をしていない、いわゆる重加算税対象と認められた場合は、納付税額の40%の加算税が賦課されます。
ここでいう「不正」とは、仮装(何かを偽装する)行為や、隠蔽(何かを隠す)行為によって、税金を逃れるために申告をしていなかった場合を指し、
毎月帳簿を付けていたにも関わらず、これらを秘匿して申告をしていなかった。などの行為があった場合に認定されます。
無申告が繰り返し行われる場合は更に加算税が
過去5年以内に無申告加算税⼜は重加算税を課されたことがある場合には、上記の加算税に加えて、更に10%の加算税が賦課されます。
他にも、無申告の加算税の措置は、繰り返し行われ、悪質とみなされる事業者には、更なる措置の整備がされています。
まとめ
無申告に対する加算税については、2024年の法改正から分かる通り、年々取り締まりが強化されています。
無申告の状態を放置をすると多額の加算税を賦課決定されることになるため、速やかにプロに相談して自主申告を済ませましょう。
監修者

石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
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