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コラム

2025.05.11

会社解散の流れをわかりやすく解説|手続きや清算の注意点

会社を解散するには、単に「辞める」と宣言するだけでは完了しません。株主総会での決議や、登記、債権者への対応など、法律で定められた一連の手続きを正しく進める必要があります。

とはいえ、「何から始めればいいの?」「どれくらい時間がかかるの?」と不安に感じる方も多いでしょう。この記事では、会社解散の基本的な流れと注意点をわかりやすく解説します。

 会社解散とは?基本を押さえよう

「会社を解散する」とはどのような状態なのか、その意味と基本的な考え方について整理しておきましょう。解散後に必要となる清算との違いも合わせて解説します。

解散とは「会社活動の終了」のこと

会社を解散するというのは、法人としての事業活動を終えることを意味します。

ただし、解散したからといってすぐに法人格が消滅するわけではありません。解散はあくまで、会社が「これから清算に入ります」と宣言した状態に過ぎず、実際に法人が消えるのは清算結了登記が完了してからです。

会社を解散するメリット

会社を継続する以上、たとえ事業をしていなくても、法人としての義務を果たさなければなりません。

たとえば、税務申告、役員変更登記、定期的な会計処理などです。これらの作業はコストも手間もかかるため、事業を続ける予定がない会社を放置しておくのは得策とはいえません。

正式に会社を解散すれば、こうした法的・税務的な義務から解放されると同時に、管理業務の負担もなくなります。

解散と清算の違い

「解散」と「清算」は混同されやすい用語ですが、実際には意味も目的も異なる別の手続きです。

  • 解散=事業終了宣言
  • 清算=資産整理と債務弁済

解散とは、会社が今後の事業を継続しないと決めて、営業活動を終了する宣言です。それに対して清算とは、会社が持つ資産を整理し、借金などの債務を弁済したうえで、残った財産を株主に分配するまでの一連の作業を指します。

会社解散の主な流れ【全体像を把握】

ここからは、実際に会社を解散する際に必要となる具体的な手続きの流れを時系列でご紹介します。

  1. 株主総会で解散を決議
  2. 解散登記の申請
  3. 清算人の選任・登記
  4. 財産目録と貸借対照表の作成
  5. 債権者への公告・個別催告
  6. 解散事業年度の確定申告書の提出
  7. 財産の換価・債務の弁済・残余財産の分配
  8. 清算確定申告書と決算報告書の作成
  9. 清算結了の登記
  10. 各機関へ解散の届出

それでは、詳しい内容も確認していきましょう。


1.株主総会で解散を決議

まずは、株主総会での特別決議が必要です。出席した議決権のある株主から3分の2以上の賛成がなければ成立しません。

2.解散登記の申請

決議から2週間以内に法務局へ解散登記を申請します。これを怠ると、過料(罰金)の対象となることがあります。

3.清算人の選任・登記

通常は代表取締役が清算人となりますが、他の人物を選ぶ場合は別途登記が必要です。清算人は、資産管理や債務返済を行います。

4.財産目録と貸借対照表の作成

会社の資産や負債の状況を明確にするため、財産目録と貸借対照表を作成します。

5.債権者への公告・個別催告

官報に公告を出し、2か月以上の申出期間を設けます。また、判明している債権者には個別に通知します。

6.解散事業年度の確定申告書の提出

解散日までの会計期間について、法人税・消費税の申告を行います。通常の決算と同様、2ヶ月以内の提出が必要です。

7.財産の換価・債務の弁済・残余財産の分配

会社の財産を売却し、債務を返済します。その後、残った財産があれば、株主に分配します。

8.清算確定申告書と決算報告書の作成

清算後の損益をまとめ、清算確定申告と決算報告を行います。これにより、税務処理も完了です。

9.清算結了の登記

清算業務が完了したら、清算結了登記を申請します。これで会社の法人格は正式に消滅します。

10.各機関へ解散の届出

登記後、税務署や自治体などへ解散の届出をします。「異動届出書(清算結了届)」や「登記事項証明書」など、地域ごとに必要な届出内容が異なる場合もあるため、確認が必要です。


こうした行政手続きも含めて、手間や不安を感じる場合は、専門家によるサポートを受けることで安心して進めることができます。

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解散手続きの注意点とよくあるトラブル

正しく手続きを進めないと、後からトラブルになることもあります。以下の点に注意しましょう。

期限を過ぎると過料の対象に

会社解散後の登記は、2週間以内に行うことが義務付けられています。清算結了の登記についても、完了後は速やかに届け出る必要があるため、忘れず対応しましょう。

これらを怠ると、法務局から登記懈怠として過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。

債権者対応を怠ると後々トラブルに

官報での公告だけでなく、既知の債権者には個別に催告を行う義務があります。これを忘れてしまうと、清算後になって未払い債務が発覚し、株主が個人で支払うリスクに発展する場合もあるため注意が必要です。

税務申告も忘れずに

解散時と清算結了時には、それぞれ法人税や消費税の申告義務が発生します。税務署への届出や確定申告を忘れると、追徴課税や延滞税が発生する可能性があるため、税理士など専門家への相談も検討しましょう。

まとめ

会社の解散には、株主総会での決議から登記、清算、税務申告まで、数多くの手続きが必要です。期限を守らなかったり、書類に不備があったりすると、罰金やトラブルに発展するリスクもあるため注意しましょう。

「解散したいけど、どこから手をつければいいかわからない」「手続きを間違えそうで不安」と感じたら、専門家に相談するのが安心です。

当事務所では、法人の解散・清算手続きをトータルサポートしています。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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