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会社解散に関するコラム

2026.02.12 2026.02.12
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清算結了登記とは?会社解散後に必要な手続きと期限・注意点

清算結了登記とは?会社解散後に必要な手続きと期限・注意点

会社を解散したことで、必要な手続きはすべて完了したと思われる方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、解散後に清算という重要な段階があり、その最終手続きとして必要になるのが清算結了登記です。

この登記を行わないままにしていると、会社は法的に終了せず、税務や法務の面で思わぬリスクを抱えることがあります。

本記事では、清算結了登記までに必要な手続き・期限・注意点までを、初めての方にもわかりやすく解説します。

01.清算結了登記とは?会社解散後に必要な理由

清算結了登記は、会社解散後に法人を正式に終了させるために欠かせない手続きです。まずは、その意味と役割を確認していきましょう。

清算結了登記とは

清算結了登記とは、会社の清算手続きがすべて完了したことを法務局に届け出るための登記です。

会社は解散を決議した時点で事業活動は終了しますが、その段階で法人が直ちに消滅するわけではありません。解散後は、売掛金の回収や借入金の返済、残った財産の分配などを行う清算期間に入り、これらの手続きを通じて会社の財産関係を整理していきます。

そして、清算人による清算事務が完了し、株主総会で決算報告が承認されたあとに行うのが清算結了登記です。この登記が完了すると、会社は登記簿上から抹消され、法的にも終了した状態となります。

「解散登記」と「清算結了登記」の違い

解散登記と清算結了登記は、どちらも会社終了に関わる登記ですが、その意味や役割は大きく異なります。

解散登記は、会社が本来の事業活動を停止し、清算手続きに入ったことを示すものです。この段階では、法務局に解散の事実と清算人が登記され、会社は「清算会社」として存続します。

一方、清算結了登記は、清算人が行う債権の取立てや債務の弁済、残余財産の分配といった清算事務がすべて終了したことを示す登記です。この登記をもって、会社は法人としての役割を終えます。

> 関連記事|会社の「解散」と「清算」の違いとは?

清算結了登記をしないとどうなる?

清算結了登記を行わないままにしていると、登記簿上では会社が存在し続けることになります。そのため、実際には事業を行っていない場合でも、税務上の申告義務や各種通知が継続する点に注意が必要です。

例えば、法人住民税が課され続けたり、税務署から申告に関する連絡が届いたりするケースがあります。さらに、清算人や代表者の責任も残るため、心理的な負担が長期化しやすいことも見過ごせません。

また、将来的に新たな事業を始める場合や、相続などの場面において、会社の登記が残っていることが手続きの妨げとなるケースもあるでしょう。清算が完了しているかどうかを明確にするためにも、清算結了登記は確実に行うことが重要です。

02.清算結了登記までの流れ・手続き・費用

清算結了登記は、解散後すぐに行えるものではありません。いくつかの手続きを順番に進めたうえで、はじめて申請が可能になります。

解散から清算までの全体の流れ

解散から清算までの一般的な流れは次の通りです。

  1. 株主総会で解散を決議
  2. 解散登記の申請
  3. 清算人の選任・登記
  4. 財産目録・貸借対照表の作成
  5. 債権者への公告・個別催告
  6. 解散事業年度の確定申告書の提出
  7. 財産の換価・債務の弁済・残余財産の分配
  8. 清算確定申告書・決算報告書の作成
  9. 清算結了の登記
  10. 各機関への届出

登記だけでなく、税務・公告・株主総会など複数の手続きが関係するため、全体を見据えた対応が重要です。

> 関連記事|会社解散の流れをわかりやすく解説

清算結了登記申請の必要書類

清算結了登記の申請には、主に以下の書類が必要です。

【必要書類】

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 決算報告書
  • 株主リスト(株主の氏名や住所及び議決権数等を証する書面)
  • 委任状(代理人申請の場合)

清算事務報告が株主総会で承認された日から2週間以内に、法務局へ清算結了の登記申請を行う必要があります。期限が短いため、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。

清算結了登記にかかる費用

清算結了登記にかかる登録免許税は2,000円です。支店がある場合は、支店所在地ごとに2,000円に加えて、登記手数料として1か所につき300円が必要になります。

登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼付して納付しましょう。

司法書士等の専門家に依頼する場合は、これらとは別に専門家報酬が発生します。

> 関連記事|会社解散にかかる費用はいくら?

03.清算結了登記の注意点とよくある問題

清算結了登記は、清算事務報告が株主総会で承認された日から2週間以内に申請しなければなりません。また、官報公告から2か月以上経過していることが前提となるため、解散直後からのスケジュール管理が重要です。

さらに、会社が債務超過の状態にある場合には、通常の清算では対応できず、破産手続きや特別清算が必要になることもあります。この判断を誤ると、後から手続きをやり直すことになり、時間や費用の負担が増える可能性があります。

放置期間が長くなるほど対応が複雑になるため、不安を感じた段階で専門家に相談しましょう。

まとめ

清算結了登記は、会社解散後に法人を法的に終了させるための最終段階の手続きです。解散登記を行っただけでは法人は消滅せず、清算業務や税務申告、登記までをすべて完了させて、はじめて会社は終了します。

期限や手続きの流れを誤ると、余計な手間やリスクが生じることもあります。会社解散後は、清算・税務・登記を一体として整理し、漏れのない対応を心がけましょう。

当事務所では、国税OB税理士・社労士・行政書士が在籍し、会社解散の手続きから清算、各種申請までをワンストップでサポートしています。全国対応・初回相談無料ですので、不安がある場合はお気軽にご相談ください。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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