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会社解散に関するコラム

2025.07.30 2025.09.23
会社解散サポート

会社の解散手続き完全ガイド|流れ・費用・清算までわかりやすく解説

会社の解散手続き完全ガイド|流れ・費用・清算までわかりやすく解説

INDEX

「会社をたたもうか」と考えたとき、真っ先に不安になるのが手続きの煩雑さや費用のことではないでしょうか。

実は、会社の解散には「解散」だけでなく「清算」というプロセスがあり、登記や税務申告、債務整理など複数のステップを踏む必要があります。

本記事では、会社をスムーズに解散するための手続きの流れや費用の相場、清算との違い、実際の事例までを網羅的に解説します。

会社を解散するとは?まず知っておきたい基礎知識

会社の解散手続きは、「営業活動の終了」から「法人格の消滅」までを段階的に進める必要があります。

まずは「解散」の基本的な意味や、解散後に残る法人の扱いについて整理しておきましょう。

会社解散の意味

会社の「解散」とは、法人としての営業活動を終了させる意思決定を意味します。一般的には、株主総会において特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)を経て解散が決定され、その内容を法務局に登記することで、正式に解散した状態となります。

ただし、解散後すぐに法人格が消滅するわけではありません。残務処理や資産の精算などを行う「清算手続き」が完了するまでは、法人としての存在は継続します。

つまり「解散=会社の終わり」ではなく、法人をきちんと終了させるための第一ステップにすぎないという点を、正しく理解しておくことが大切です。

「倒産」や「休眠」との違い

会社を閉じるといっても、「倒産」「休眠」「解散」では意味や手続きが大きく異なります。違いを正しく把握しておきましょう。

  • 倒産:資金繰りが行き詰まり、債務の返済ができなくなる状態。民事再生や破産など、法的な整理手続きが必要です。
  • 休眠:会社の営業活動を一時停止すること。法人格は残り、最低限の届出や毎年の決算・申告が必要です
  • 解散:会社の事業を終了し、法人を消滅させるための法的なプロセス。自らの意思で手続きを進めます。


つまり、倒産はやむを得ない整理、休眠は一時停止、解散は前向きな撤退の選択肢と言えるでしょう。

解散しても法人はすぐには消えない

会社を解散しても、法人格がすぐに消滅するわけではありません。一旦「清算会社」としての段階に入り、清算人が財産や債務の整理、税務処理などを進めていきます。

すべての清算手続きが完了し、「清算結了登記」を行ってはじめて、会社は法的に消滅します。

また、この期間中も税務署や社会保険への届出、公告、帳簿の整備などが必要になるので注意しましょう。

会社解散を選んだ実例と感想

実際に当事務所へご相談いただいた方の中には、「もっと早く相談していればよかった」という声も少なくありません。

ここでは、当事務所が手続きをサポートした2つのケースをご紹介します。

【事例①】売上が立たずに放置していた会社を廃業したケース

通販事業のために設立した法人でしたが、事業が軌道に乗らず売上は0円。
多忙もあり3年ほど放置されていました。

申告も長く行っておらず、「このままでは不安」と当事務所にご相談。無申告の整理から解散・清算までを一括でサポートしました。

Tさん
法人住民税7万円が毎年かかることを知ってから、気が気ではなかったため、今回しっかりと会社をたためてとても安心しております。

とのお声をいただきました。

【会社解散】売上が経たずに3年が経過した会社を廃業した事例詳細

【事例②】法人化後の事務負担に戸惑い、解散を選んだケース

フリーランスから法人化したものの、税務や社会保険、登記の手続きが煩雑で悩まれていた方のケース。
事業は継続しつつ、個人事業主へ戻ることを決断されました。

解散・清算の法的手続きを当事務所がサポートし、

Yさん
相談をしなければズルズル法人として続けており、何も分からないままの状態になっていたかもしれません…。
ライストン税理士事務所の方々が丁寧にご対応いただいたお陰で、無事に個人事業主へ戻ることができました。

とのお言葉をいただいています。

>【会社解散】手続きの煩雑さから会社解散をした事例

清算とは?会社を正式に終わらせるための最終手続き

会社を「解散」した後には、必ず「清算」というステップを踏まなければなりません。

清算の目的と役割

会社の「清算」とは、会社の営業活動終了後に、財産や債務などを整理し、法人格を消滅させるための手続きです。

営業停止後も、取引先への支払いや資産の処分、株主への分配などの責任が残るため、それらを適切に処理することが目的となります。

【主な清算業務】

  • 財産目録・貸借対照表の作成
  • 債権者への公告・通知
  • 売掛金回収・資産売却
  • 債務弁済・残余財産の分配
  • 税務申告・清算結了登記

これらを終えてはじめて、会社は正式に消滅します。

清算と解散の違いとは?

会社の「解散」は会社としての営業活動を終える意思決定と登記を行う段階であり、この時点ではまだ法人格は残っています。

一方、「清算」は解散後に残る債務や資産を整理し、最終的に法人を法的に消滅させるための手続きです。

つまり、解散は会社をたたむスタート、清算はすべてを終えるゴールといえるでしょう。清算が完了しなければ、法人格が残り、各種義務も継続するため注意が必要です。

>会社の「解散」と「清算」の違いとは?手続きの流れと注意点

会社解散の主な理由とは?

会社を解散する背景には、経営上の問題から代表者個人の事情まで、さまざまなケースがあります。

よくある解散理由トップ5

会社の解散には、以下のような背景がよく見られます。

  1. 赤字経営の継続
  2. 代表者の高齢化・病気・家族事情
  3. 売上不振・事業モデルの限界
  4. M&Aや事業譲渡の失敗
  5. 業界の縮小・再編や規制強化

とくに多いのは「赤字が続き維持費がかさむ」「後継者がいない」「体調や家族の事情で整理したい」といった理由です。

そのほかにも、売上の低迷や業界動向の変化など、複数の要因が重なって解散を決断されるケースが多くあります。

会社を解散する主な3つの方法

会社を解散するには、いくつかの方法があります。主な手続きは以下の3つです。

  • 株主総会での任意解散
  • 定款に定められた期間満了や事由の発生
  • 債務超過・支払不能による法的解散

このうち、最も一般的なのは「株主総会での任意解散」です。 事業の終了や代表者の引退など、経営判断に基づいて自主的に解散するケースが多くみられます。

なお、それぞれの方法によって必要な手続きや登記内容が異なるため、状況に応じて適切な選択が求められます。

会社を解散するメリット

会社の解散は「失敗」や「後退」と捉えられがちですが、必ずしもネガティブな選択とは限りません。早めに整理することで得られるメリットも確認しておきましょう。

赤字が拡大する前に撤退できる

損失が深刻化する前に撤退すれば、個人資産への影響も抑えられます。

無申告・放置状態からの脱却

無申告や登記放置による「みなし解散」や過料を防げます。

登記を残さずスッキリ整理できる

「幽霊会社」「名義貸し」と誤解されるリスクもなくなります。

再出発・事業モデル変更のきっかけに

個人事業や新しい挑戦へとつなげやすくなります。

会社解散の流れと必要な手続き【全体像】

会社を解散するには、「解散決議」から「清算結了」まで、複数のステップを順番に進める必要があります。

ここでは、任意解散の場合を前提として、全体の流れを時系列でわかりやすく整理します。

>会社解散の流れをわかりやすく解説

1. 株主総会で解散を決議

まずは株主総会で「会社を解散する」という意思決定を行います。

これは定款の変更を伴うため、「特別決議」(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。議事録を作成し、署名または記名押印をして保管・登記に使用します。

2. 解散登記の申請

株主総会での決議後、2週間以内に法務局へ解散登記を申請します。

提出書類には、解散の議事録、登記申請書、印鑑届出書などが必要で、登録免許税がかかります。

3. 清算人の選任と登記

解散と同時に「清算人」を選任します。原則としては代表取締役がそのまま清算人となりますが、第三者を選ぶことも可能です。

清算人の登記も2週間以内に行う必要があり、登録免許税が発生します。

4. 財産目録と貸借対照表の作成

清算人は、会社の資産・負債を明確にするために「財産目録」と「貸借対照表」を作成し、株主の承認を得る必要があります。

この時点での正確な財務状況の把握は、後の清算業務の土台となります。

5. 債権者への公告・通知

官報に会社の解散を公告し、あわせて既知の債権者には個別に通知します。

公告期間は最低でも2ヶ月間必要で、その間に申し出があった場合は債務処理を優先します。

6. 解散事業年度の確定申告書の提出

解散した日をもって会社の事業年度は終了します。

そのため、法人税・消費税などの「解散事業年度」の確定申告を、原則として解散日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

7. 財産の換価・債務の弁済・残余財産の分配

会社が保有する資産(不動産、備品、現金など)を売却・回収し、債務の返済を行います。すべての債務を清算した後、残った財産があれば株主に分配されます。

8. 清算確定申告書と決算報告書の作成

清算業務の完了後、最終的な決算書をまとめ、「清算確定申告書」を税務署へ提出します。この段階で追加の法人税・住民税などが発生することもあります。

9. 清算結了の登記

すべての処理が完了したら、「清算結了登記」を法務局で行います。この登記によって、法人格は正式に消滅します。

10. 各機関へ解散の届出

最後に、税務署・都道府県税事務所・市町村・年金事務所・労働基準監督署などへ、それぞれ所定の解散・清算書類の届出を行います。

漏れなく提出することで、不要な課税や指導を防ぐことができます。

会社解散にかかる費用と期間は?

会社を解散するには、登記や公告の実費に加え、専門家に依頼する場合は報酬も発生します。また、解散から清算完了までには一定の期間がかかることを覚えておきましょう。

>会社解散にかかる費用はいくら?内訳と節約ポイント

最低限必要な費用

会社を自力で解散・清算する場合にかかる最低限の実費は以下のとおりです。

登録免許税(解散登記、清算人登記、清算結了登記):41,000円
官報公告費(掲載文字数により変動):40,000円前後

このほか、郵送費や印紙代など、数千円程度の細かな実費が発生することもあります。

専門家に依頼する場合の相場

自分での手続きが難しい場合は、以下のような専門家に依頼することが一般的です。

  • 司法書士:登記手続きや官報公告の代行
  • 税理士:解散・清算に伴う税務申告や財産整理
  • 社会保険労務士:従業員がいる場合の社会保険手続き

3者へ一括で依頼した場合の費用は、会社の規模や状況にもよりますが、最低でも20万円〜が相場となります。

完了までにかかる期間

会社解散から清算結了までの所要期間は、通常6ヶ月前後が目安です。スムーズに進めば3ヶ月程度で完了するケースもありますが、実際には一定の時間を要します。

というのも、解散後は官報に公告を掲載し、債権者に対して申し出の機会を設ける必要があり、その公告期間として最低でも2ヶ月を確保しなければならないためです。

また、清算に伴う債務整理や資産の売却、税務申告などの手続きにも時間がかかることから、全体としては3ヶ月〜半年程度の期間を見込んでおくといいでしょう。

必要な届出・書類手続きまとめ【登記・税務・契約】

会社を解散する際は、「登記の変更」や「税務申告」など、複数の公的機関への届け出が必要です。提出先や書類の種類は多岐にわたり、対応漏れがあると、清算が完了しても法人として残ってしまう可能性があります。

ここでは、解散後に必要な主な手続きを、届出先ごとに整理してご紹介します。

法務局への提出書類

まず、法務局で行うべき手続きは大きく3段階に分かれます。いずれも登記簿に変更を反映させる重要な手続きです。

これら3段階の登記をもって、会社としての役割は正式に終了します。

1. 解散登記

株主総会で会社の解散が決議されたら、2週間以内に「解散登記」を行う必要があります。登記が遅れると、過料が科されるおそれもあるため、迅速な対応が求められます。

2. 清算人の登記

解散と同時に「清算人(代表者がなるケースが多い)」を選任し、その登記も行います。清算人は、解散後の債務整理や資産処分など、会社の残務処理を担う重要な役割です。

3. 清算結了の登記

債務の弁済や未収金の回収、残余財産の分配が完了したら、「清算結了登記」を申請し、法人の登記を閉鎖します。この手続きが完了してはじめて、法的に法人格が消滅します。

書類の記載内容や添付資料も多く、手続きに不安がある場合は、税理士への依頼も検討しましょう。

税務署・都道府県・市区町村への届出・申告

解散に伴い、税務署や都道府県の県税事務所、地区町村の課税課へもいくつかの書類提出や申告が必要です。時期によって提出すべき内容が異なるため、スケジュール管理が重要です。

異動届出書の提出

解散日から速やかに「異動届出書」を提出し、法人の状況が変わったことを報告します。

解散事業年度の確定申告

解散日までの事業年度分について、通常の法人税等の申告と納付を行います。

清算期間中の清算確定申告(最終申告)

清算期間中の収支をもとに、清算確定申告を行います。これが法人としての最後の申告となります。

異動届出書の提出

清算結了日から速やかに「異動届出書」を提出し、法人が清算結了により消滅したことを報告します。

社会保険の手続き

社会保険や雇用保険に加入している場合は、年金事務所などへの届出も必要です。

これらの手続きは提出先が多く、書式もそれぞれ異なるため、必要に応じて社会保険労務士や税理士など専門家に相談するとスムーズです。

健康保険・厚生年金の資格喪失届(年金事務所)

従業員がいる場合、加入していた社会保険からの脱退手続きを行います。

雇用保険・労災保険の清算(労働基準監督署・ハローワーク)

雇用保険や労災保険も、従業員の退職や保険料の清算にともない必要な手続きを行います。

労働保険の年度更新

労働保険についても、最終年度の報告と精算を行い、完了報告を提出します。

解散後に見落としがちな手続きと注意点

会社を解散したあとも、やるべきことは少なくありません。清算結了までの間に行うべき手続きや、見落としやすい注意点について確認しておきましょう。

契約や名義の整理を忘れずに

会社名義の銀行口座、クレジットカード、携帯電話、インターネット契約、車両のリース契約などは、使用しなくなるなら速やかに解約手続きを進めましょう。

登記上は会社が存在していても、実質的に業務を終了している状態であれば、これらの維持は不要でコストの無駄になります。とくに、口座残高や自動引き落としの確認漏れには注意が必要です。

従業員対応と社会保険の届出

従業員がいる場合は、解散・廃業にともなって「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」などを提出します。あわせて、離職票の交付や未払い給与・有給休暇の精算も必要です。

労働基準監督署や年金事務所、ハローワークへの手続きが複数発生するため、早めのスケジュール管理が欠かせません。

帳簿の保存義務に注意

会社が解散・清算された場合でも、帳簿書類や決算関係書類などの保存義務は残ります。法人税法や商法の定めにより、帳簿・仕訳帳・領収書・契約書などは「原則7年間」の保存が必要です。

税務調査が行われるケースもあるため、関係書類は清算結了後もきちんと保管しておきましょう。

専門家に依頼するメリットとコツ

会社解散の手続きは、思っている以上に多岐にわたります。

登記や税務、社会保険など、それぞれの分野で異なるルールがあり、必要な書類や期限もバラバラ。そうした中で、専門家に依頼するメリットやコツを整理しておきましょう。

自力手続きのリスクと負担

会社の解散手続きは、実は「会社設立よりも複雑」といわれるほど、多くの書類作成や届出、関係機関とのやり取りが発生します。とくに以下のようなリスクには十分注意が必要です。

【自分で手続きする注意点】

  • 書類の不備や提出漏れによるやり直し
  • 解散・清算にかかる税務申告のミス
  • 社会保険・労働保険の手続き漏れ
  • 税務署や自治体からの問い合わせ・調査対応

これらのリスクを放置すると、思わぬ追加課税や延滞金、届出の未完了による登記上の不備、従業員とのトラブルなど、企業や経営者にとって大きな負担となりかねません。

司法書士・税理士・社労士の役割

会社解散の複雑な手続きをスムーズに進めるためには、専門家の力を借りることが現実的で、かつ確実な方法といえるでしょう。

依頼する場合、それぞれの士業には以下のような得意分野があります。

  • 司法書士:解散・清算に伴う登記手続き(法務局対応)
  • 税理士:解散年度や清算期間中の法人税申告、税務署対応
  • 社会保険労務士(社労士):社会保険・雇用保険・従業員対応手続き

また、会社の状況によっては、複数の専門家が連携して対応するケースもあります。

たとえば「司法書士と税理士が協力し、登記と税務を同時に進める」など、スムーズな進行が期待できる体制を整えることが可能です。

ワンストップで依頼できると安心

解散から清算まで、登記・税務・社会保険など、複数の手続きが必要となる会社解散では、手間や手続きの漏れを防ぐためにワンストップ対応の専門家事務所を利用するのがおすすめです。

「ライストン税理士事務所」では、司法書士・税理士・社会保険労務士が連携して一括対応を行っており、以下のようなメリットがあります。

  • 専門家間の連携ミスがない
  • 相談や見積りが一度で済む
  • 総合パッケージで費用も透明

万一、途中で疑問やトラブルが生じても、当事務所のように各分野の専門家が一括でフォローできる体制なら安心です。まずは気軽に無料相談を利用して、スムーズな解散・清算手続きを目指しましょう。

まとめ

会社を解散することは、単に事業をやめる「終わり」ではありません。これまでの活動をしっかり整理し、関係先に責任を果たすための大切なステップです。

手続きには登記や税務、社会保険など、いくつもの対応が必要ですが、流れさえ把握できれば一つひとつ確実に進めていけます。とはいえ、それぞれに専門知識が求められるため、不安や手間を感じる場面もあるかもしれません。

そんなときは、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談するのがおすすめです。的確なアドバイスを受けながら進めることで、スムーズに解散・清算を完了できます。

自力での手続きに迷ったときは、ワンストップのサポートが魅力の当事務所までお気軽にご相談ください。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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