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代表者からの借入金を債務免除した場合、債務免除益が発生して法人税がかかる?

税理士 石塚友紀
代表者からの借入金は債務免除をすることで消滅させることができますが、収益に該当するため法人税の課税対象になります。
このページでは、代表者からの借入金と債務免除益の関係をご説明をいたします。

債務免除益とは?

「債務免除益」とは、借入金や未払金などの債務を免除された場合に発生する、会計上の収益のことを指します。

「債務免除により払うべき借金が棒引きになったのであれば、’経済的利益を得た’という事になるから、収益の実現として会計処理をすべき。」という理屈です。

債務免除益が発生する場合、法人税はかかる?

債務免除益も課税対象の収益となるため、発生した事業年度の所得に加算して計算をします。

仮に、何も事業活動がない休眠状態の会社でも、債務免除益が発生した場合は、債務免除益に対して法人税が課税されることとなります。
たとえ借入先が代表者であっても、法人側では債務免除益の計上が必須となるので注意が必要です。

繰越欠損金(過去の赤字の繰越)と債務免除益の相殺

債務免除益も課税対象の収益となりますが、繰越欠損金がある場合は、欠損金と相殺ができます。

代表者からの借入金は、事業が赤字で資金が足りなくなった際に、代表者が個人資金を法人へ補填して発生することが大半であり、
代表者借入金と同額以上の繰越欠損金が法人に留保されている場合が多く、実際には法人税が課税されないケースがほとんどです。

代表者が死亡した場合は、債務免除はできない

繰越欠損金が貯まっている場合、債務免除をしても課税されないことが多いですが、
これはあくまで、債権者である代表者自身が債務免除の意思決定をした場合の話となります。

つまり、債権者の代表者が債務免除の意思決定をする前に死亡した場合は、法人への貸付金は残された遺族への相続財産とみなされることとなります。
休眠状態の法人の場合、回収見込みが全くない貸付金に対して相続税がかかってしまうので、注意が必要です。

代表者借入金は放置しないこと

代表者借入金を抱えた法人を放置すると、後々大きなトラブルが起こる可能性があります。

代表者借入金がある場合は然るべき手順で処理を行うことで、債権債務を完全に消滅させておく必要があります。

まとめ

代表者借入金を抱えた法人を放置すると、債務免除ができなくなり、最悪の場合、相続税の負担を家族に残すリスクがあります。

放置をすると後々大きなトラブルを招くため、速やかにプロに相談して清算結了登記まで完了させましょう。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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