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会社を解散する際にかかる登録免許税はいくら?

税理士 石塚友紀
会社を解散する際の登記手続き時には、登録免許税がかかります。
このページでは、会社の廃業時に発生する登録免許税についてご説明をいたします。

会社を解散する際には登録免許税がかかる

会社を解散する際は、解散登記、清算人登記、清算結了登記の3つの登記が必要です。

登記は法務局に対して申請することで行いますが、その際にそれぞれに登録免許税がかかります。

(1) 解散時にかかる登録免許税:30,000円

解散登記の際には、30,000円の登録免許税がかかります。

(2) 清算人登記時にかかる登録免許税:9,000円

清算人(解散〜清算結了までの残余財産の整理をする役割の者)を登記する際には、9,000円の登録免許税がかかります。

(3) 清算結了登記時にかかる登録免許税:2,000円

清算結了登記の際には、2,000円の登録免許税がかかります。

まとめ

会社を廃業する際には、司法書士や税理士への報酬の他にも登録免許税がかかります。

廃業時の予算を組む際には登録免許税も計算に入れておきましょう。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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