会社の解散と休眠の違いは?
税理士 石塚友紀
このページでは、稼働していない会社を所有している方に向けて、それぞれの違いをご説明いたします。
会社の解散と休眠は何が違うのか?

「会社を何年も稼働していないまま放置をしている…」
という方にとって、会社を廃業(解散)すべきか?休眠させておくべきか?で悩んでいる方も多いかと思います。
この記事では、会社解散と休眠の違いについて説明いたします。
会社の解散とは?
会社を廃業する手続き全般を指し、正確には「会社の解散登記を法務局へ行う手続き」を指します。
解散登記を行ったのみでは、会社の人格は消滅しないため、解散登記に加えて、「清算結了登記」も行う必要があります。
清算結了登記を完了させると、会社の人格は消滅するため、綺麗さっぱり終了することができます。
会社の休眠とは?
会社を休眠させる手続きを指し、正確には「税務署や県税事務所、市役所へ休眠届を出すこと」を指します。
休眠を行っただけでは会社の人格は残り続けるため、法人税等の申告義務や、登記義務も残り続けます。
解散手続きに比べて簡単に行える手続きですが、いつまでも会社が残り続けてしまう。というデメリットがあります。
綺麗に終わらせてしまいたい方は解散手続きを
稼働していない会社を残しておくことは、代表者や株主にとってはストレスを感じるものです。
・毎年の税務申告が手間で煩わしい
・変更登記をいちいちしなければいけないのが面倒
・今後法人を使う予定がないので、整理しておきたい
など、会社が残っていることが気がかりな方は、しっかりと解散手続きを行ない、綺麗に整理させることをお勧めいたします。
まとめ
稼働していない会社を放置しておくと、税金の申告が無申告となったり、登記懈怠となったりと、
後々様々なトラブルを招く恐れがあります。
稼働していない会社のことでお困りの方は、まずは会社の解散に強い税理士、司法書士へ相談してみましょう。
監修者
石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。



