稼働していない会社は解散するべき?休眠させるべき?

このページでは、稼働していない会社は解散手続きをするべきか、休眠手続きをするべきかのご説明をいたします。
休眠手続きについて
休眠手続きは会社を眠らせておく手続きで、会社の人格は存在し続けることになります。
会社を休眠する際は、税務署へ休眠届を出せば手続きが完了するため、解散の手続きに比べて簡単に手続きを行えることが魅力となります。
解散の手続きについて
一方、解散の手続きは、会社を廃業して法人格を消滅させる手続きを行うことを指します。
正確には、解散登記、解散期の税務申告、残余財産(会社に残った財産や負債)の確定申告、清算結了等きなど、
法務局や税務署へしかるべき手続きを行う必要があります。
休眠手続きに比べて手続きは煩雑ではありますが、会社を完全に消滅させることができるため、手続きを完了すればその後は会社に関する手続きは一切発生しないことが魅力となります。
解散手続までする必要があるか?
手続きの簡単さから、休眠を選択する方がたまにいらっしゃいますが、
今後会社を使う可能性がある場合や、負債を抱えていて解散ができない場合を除き、一旦休眠としてペンドすることはあまりお勧めしません。
休眠のままにしておくデメリット
休眠のままにしておいた場合、会社の法人格は残り続けるため、
・毎年、決算月に決算、申告を行う義務がある
・引越しなどで会社住所が変わるなど、変更事項が生じた場合は、都度、変更登記を行う必要がある
など、やるべきことが発生してしまうため、トータルで考えると維持費が高くつく傾向があります。
まとめ
稼働をしていない法人がある場合は、早めに解散手続きを行っておくことが大切です。複雑な手続きもプロに依頼を行うことで負担なく、正確に早く解散手続を完了できます。
まずはプロに相談してみましょう。
監修者

石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。