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会社解散に関するお役立ちコンテンツ

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動いていない会社は放置しておけば「みなし解散」になる?

税理士 石塚友紀
稼働していない会社を長年放置していた場合、法務局から「みなし解散について」という通知書が届くことがあります。
このページでは、「みなし解散」についての通知書が届いた場合の対処法をご説明をいたします。

みなし解散とは?

「みなし解散」とは、最後の登記から12年間変更登記がされていない場合に、法務局が「解散した」とみなして行う登記手続きのことを指します。

みなし解散が行われる際には、前もって公示がされるため、「まだ事業を廃止していない」旨の届出が出されなければ、法務局の職権によって解散登記がされる形となります。

みなし解散がされれば、会社は消滅する?

「放置しておけば国がみなし解散をしてくれるから、放っておけば会社は勝手に会社は消滅する。」
と考える方が多くいらっしゃいますが、あくまで解散登記がされるだけに止まるため、法人格が完全に消える清算結了登記は自身で申請を行わなければいけません。

つまり、みなし解散をされたとしても、清算結了登記の手続きを行わない限り、会社は消滅しないことになります。

解散登記を放置した場合のリスク

会社に変更事項があった場合には、法務局への登記申請が義務付けられているため、本来申請すべき時期に登記を怠っていた場合は、裁判所から100万円以下の過料に処せられることがあります。

解散登記についても罰則の対象であり、みなし解散されたからといってこの罰則が免除されるわけではないので、注意が必要です。

みなし解散をされた場合にやるべきこと

みなし解散をされた場合は、解散登記まで完了している状態となるため、清算結了登記までに必要な手続きを行う必要があります。

具体的には、①解散期の法人税等申告、届出 ②清算人の登記申請 ③残余財産の確定申告 ④清算結了登記 ⑤税務署への異動届 を行う必要があります。

まとめ

みなし解散がされた場合は、「解散はしているが、法人格は残っている」という中途半端な状態となります。

放置をすると後々大きなトラブルを招くため、速やかにプロに相談して清算結了登記まで完了させましょう。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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