無申告加算税とは?税率・計算方法や重加算税が課されるケースを解説

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税金の申告をうっかり忘れたり、申告期限を過ぎたりした場合に課されるのが「無申告加算税」です。
無申告加算税の税率は、納付すべき税額や申告のタイミングによって異なります。また、不正が認められた場合には、より負担の大きい重加算税が課される可能性もあるでしょう。
本記事では、無申告加算税の税率や計算方法、無申告となった場合のリスク、不正認定となるケースや適切な対処法について詳しく解説します。
1.無申告加算税とは?

無申告加算税とは、本来の申告期限までに税務申告を行わなかった場合に課される税金(附帯税)です。
これは、納税者の申告義務を履行させることで納税の公平性を保ち、脱税を防止する目的で設けられた制度です。
また、申告義務のある人が期限までに正しく申告しないことで、課税の不平等が生まれてしまうのを防ぎ、納税意識の向上を促す制度としても機能しています。
無申告加算税の対象となる税金
無申告加算税の対象となるのは、以下のような申告義務がある税金です。
- 所得税(個人事業主・フリーランスなど)
- 法人税(会社など)
- 消費税
- 相続税や贈与税
これらは、定められた期限までに申告を行わなければならない税金です。期限を過ぎてから申告した場合や、まったく申告しなかった場合は、無申告加算税が課される可能性があります。
税金の申告期限
確定申告の期限を守ることは、無申告加算税を避けるための基本です。申告対象者は、毎年以下の期限までに申告する必要があります。
- 所得税の申告期限:原則として翌年3月15日
- 個人事業者の消費税の申告期限:原則として翌年3月31日
- 法人税の申告期限:原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内
- 法人の消費税の申告期限:原則として課税期間終了日の翌日から2か月以内
これらの期限を過ぎた場合、原則として「期限後申告」となり、無申告加算税や延滞税の対象となります。
なお、期限が土日祝日に当たる場合は「翌平日」が提出期限になります。
無申告加算税以外の加算税の種類
無申告加算税のほかにも、税務申告に関する手続きが適切に行われなかった場合や、源泉徴収の義務を怠った場合には追加の税金が課されることがあります。
【加算税の種類】
- 無申告加算税:期限内に申告が行われなかった場合
- 過少申告加算税:申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合
- 不納付加算税:源泉徴収した税金を期限までに納付しなかった場合
- 重加算税:故意の隠蔽や仮装があったと税務署に認定された場合
これらの加算税は、いずれも本来納めるべき税額(本税)に上乗せされて課されます。それぞれのケースに応じたペナルティ内容を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐことが重要です。
無申告加算税と延滞税の違い
無申告加算税と延滞税は、どちらも申告期限を守らなかった場合に発生する税金ですが、課される理由が異なります。
無申告加算税は、期限までに申告をしなかった申告の遅れに対して課されるものです。一方、延滞税は、期限までに税金を納付しなかった納付の遅れに対して課されます。
そのため、期限までに申告も納付もしていない場合には、無申告加算税と延滞税の両方が発生する可能性があります。
2.無申告加算税の計算方法と税率

無申告加算税の税率は一律ではなく、納付すべき税額や期限後申告を行ったタイミングによって異なります。
無申告加算税の税率は原則15%~30%
無申告加算税の税率は、原則として納付すべき税額に応じて段階的に設定されています。
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税については、300万円を超える部分の税率が30%に引き上げられました。
| 納税額 | 税率 |
|---|---|
| 50万円以下 | 15% |
| 50万円超〜300万円以下(超過部分) | 20% |
| 300万円超(超過部分) | 30% |
※出典:財務省「加算税の概要」より
たとえば、納付すべき税額が400万円の場合、無申告加算税は以下のように計算します。
最初の50万円 → 15%(=75,000円)
次の250万円(50万超〜300万円まで) → 20%(=500,000円)
残りの100万円(300万円超部分) → 30%(=300,000円)
合計:875,000円
このように、納税額が大きくなるほど、加算税も比例して重くなる仕組みです。
税務調査の通知後に申告した場合は10%~25%
税務調査の通知を受けた後でも、税務調査によって申告漏れを指摘される前に自主的に期限後申告をした場合は、通常より低い税率が適用されます。
この場合の税率は以下のとおりです。
| 納税額 | 税率 |
|---|---|
| 50万円以下 | 10% |
| 50万円超〜300万円以下(超過部分) | 15% |
| 300万円超(超過部分) | 25% |
※出典:国税庁「確定申告を忘れたとき」より
税務調査の通知を受けたからといって、すぐに通常の15%〜30%が適用されるわけではありません。申告するタイミングによって税率が変わるため、早めに対応することが重要です。
税務調査の通知前に自主申告した場合は5%
税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は原則5%に軽減されます。
たとえば、納付すべき税額が400万円であれば、無申告加算税は原則として「400万円×5%=20万円」です。通常の税率で計算した場合の87万5,000円と比べると、負担額には大きな差があります。
そのため、申告期限を過ぎていることに気づいた場合は、そのまま放置せず、税務署から調査の通知を受ける前にできるだけ早く期限後申告を行うことが大切です。
3.無申告で重加算税が課されるケース

無申告に加えて、売上を意図的に隠すなどの悪質な行為が認められた場合は、より税率の高い重加算税が課される可能性があります。
重加算税の税率は原則40%
無申告の状態で隠蔽・仮装が認められた場合、原則として納付すべき税額の40%に相当する重加算税が課されます。
たとえば、重加算税の対象となる税額が400万円の場合は、「400万円×40%=160万円」の重加算税です。本来納めるべき税金に加えて160万円の重加算税が発生するため、税負担は大きくなります。
重加算税の対象となる「隠蔽・仮装」
無申告だったという事実だけで、必ず重加算税が課されるわけではありません。単なる申告忘れや計算間違いなどと、意図的な隠蔽・仮装では取り扱いが異なります。
「隠蔽」とは事実を意図的に隠すこと、「仮装」とは事実とは異なる状態を作り出すことを指します。
【隠蔽・仮装の具体的な例】
- 売上の一部を意図的に帳簿へ記載しない
- 他人名義の口座などを利用して売上を隠す
- 架空の仕入れや経費を計上する
- 帳簿や請求書などを改ざん・偽造する
- 事実と異なる領収書や請求書などを作成する
重加算税の対象となるかどうかは、具体的な行為や事実関係などをもとに個別に判断されます。「自分のケースは重加算税の対象になるのか」と不安な方は、自己判断せず、当事務所までお気軽にご相談ください。
4.無申告加算税以外にもある無申告のデメリット

期限内に申告しなかったことにより、無申告加算税以外にもさまざまな不利益が生じる可能性があります。
延滞税によって税負担が増える
無申告によって税金の納付が遅れている場合は、無申告加算税だけでなく「延滞税」が課される可能性があります。
前述したように、無申告加算税は申告の遅れ、延滞税は納付の遅れに対して課されるものです。
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。そのため、無申告の状態を放置すると、本来納める税金以外の負担も大きくなる可能性があるでしょう。
青色申告の取り消しや税務調査につながる可能性がある
法人が青色申告の承認を受けている場合、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったときは、原則として青色申告の承認が取り消されます。
承認が取り消されると、欠損金の繰越控除など、青色申告による税制上のメリットを受けられなくなるため注意が必要です。
また、無申告の状態が続けば、税務署から申告状況について確認を受けたり、税務調査につながったりすることも考えられます。
社会的信用に影響する可能性がある
無申告は、税金だけでなく事業上の信用にも関わる問題です。
たとえば、金融機関から融資を受ける際には、確定申告書や決算書、納税証明書などの提出を求められることがあります。無申告によって必要な書類を用意できなければ、融資の審査で不利になることも考えられるでしょう。
また、取引先から決算書などの提出を求められた際に、無申告であることが取引上の信用を損なう恐れもあります。
5.無申告を防ぐための対策と対処法

無申告を防ぐためには、日頃から申告期限を意識して準備することが大切です。また、申告期限を過ぎてしまった場合も、できるだけ早く対応しましょう。
無申告にならないためにできること
無申告は、故意ではなかったとしても重いペナルティを伴います。
そうならないためにも、日頃から以下のような対策が有効です。
- 税理士や会計事務所への相談・業務委託
- 会計ソフトやアプリの活用
- スケジュール管理の徹底
忙しい方や税務知識に不安のある方は、プロに任せるのが安心です。
また、弥生会計・freee・マネーフォワードなどのクラウド会計ツールを使えば、確定申告の準備がスムーズになります。
そして、申告期限を過ぎないように、カレンダーやリマインダーアプリで確定申告のスケジュールを事前に把握しておきましょう。
無申告に気づいたらできるだけ早く期限後申告をする
無申告に気づいた場合は、そのまま放置せず、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。
税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税の税率は原則5%に軽減されます。また、延滞税は納付までの日数に応じて計算されるため、早めに申告・納付することで負担を抑えられます。
とくに、複数年にわたって無申告が続いている場合や、税務署から連絡を受けている場合は、対応に迷うこともあるでしょう。自分での対応が難しい場合は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ

無申告加算税は、意図的な不正でなくても、申告期限を過ぎることで発生する可能性のあるペナルティです。税率は申告のタイミングや納付すべき税額によって異なり、税務調査の通知前に自主的に期限後申告をした場合は原則5%、通常は15%~30%となります。
普段から申告期限を意識し、適切な手続きを心がけることが大切です。万が一、無申告に気づいた場合は放置せず、できるだけ早めに申告・納付を行いましょう。
税務申告や無申告加算税についてお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。国税局OBの税理士が状況に応じた適切な対応をサポートいたします。
監修者
石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。






