無申告でも時効は成立する?脱税を回避するために知っておきたいこと…

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確定申告をしないまま数年が経ってしまった…
そんなとき、頭をよぎるのが「税金にも時効があるって本当?」という疑問。なかには、「もう5年も経っているし、時効で帳消しになるのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、税金の時効には誤解されやすい落とし穴が多くあります。この記事では、「無申告でも時効が成立するのか?」という問いに対し、国税の制度や税務署の対応などをわかりやすく解説します。
税金にも時効がある?
税金にも法律上の「時効」は存在します。これは、一定期間が経過すれば納税義務が消滅する、または課税ができなくなる制度です。
ただし、その内容は一様ではなく、申告の有無や内容によって異なります。
国税の時効の基本
まず基本として、国税の納税義務には「5年の時効」が設けられています。これは、法定申告期限から5年間、税務署が何も対応しなかった場合に限って、納税義務が消滅するという考え方です。
しかし、悪質な無申告や虚偽の申告がある場合は、時効期間が7年に延長されるのが原則です。
調査対象の内容 | 遡及期間(原則) | 主な例 |
---|---|---|
無申告、内容不備、多額の誤り、過少申告(申告はしているが少額) など | 5年 | ・申告そのものをしていない ・大きな金額の計算ミス ・証憑不備 ・一部の収入を申告し忘れていた |
意図的な隠蔽や改ざんによる過少申告、税金を逃れる意図を持った無申告 など | 7年 | ・売上の除外や架空経費の計上 ・家族名義口座で収入隠し ・納税を免れる意図を持った無申告 |
この時効は税務調査の対象年数の目安であり、調査内容や税務署の判断によって変動することもあります。悪質性が高いと判断されるほど、長期にさかのぼって調査・追徴されるリスクが高くなります。
時効の起算点と更新・停止について
税金の「時効」がいつから数え始められるかは、原則として申告期限の翌日からとなります。たとえば、所得税であれば3月15日が申告期限なので、その翌日から時効のカウントが始まる、という仕組みです。
ただし、納税義務については、一定の条件でリセットされることがあります。
- 税務署が督促や強制執行を行った場合
- その他、裁判上の請求を行った場合
などの場合は、その時点から時効のカウントが再スタートする(リセットされる)のが原則です。
また、税務署から「納税の猶予」や「差し押さえの猶予」が認められている間は、時効のカウント自体が一時的に止まるという特例もあります。
無申告のまま5年・7年経てば税金は払わなくていい?
「時効を過ぎれば税金を払わなくて済む」と思っている方もいますが、それは大きな誤解です。現実には、無申告であっても、ただ時間が経過すれば時効が成立するわけではありません。
「時効成立」にはハードルがある
税務署が調査を行った上での賦課決定を行った場合、一方的に納税額が決定して、納税義務が生じます。
つまり、税務署からの調査連絡が来ても、「7年間無視をし続ければ時効として逃げ切れるか?」と言えば、現実的には難しいのです。
税務署は質問検査権(調査を行う権力)だけでなく、賦課決定により税額を決定する権力も持っています。無視をし続けて放置すれば、逆に高額の納税義務が決定されてしまうリスクがあるでしょう。
「時効成立」の可能性があるケース
もちろん、理論上は税務署が何も動かず、5年または7年が経過すれば、時効が成立する可能性もゼロではありません。
【時効成立の可能性がある例】
- 所得がごくわずかで目立たない
- 個人の小規模な副業で収入証明も乏しい
- 資産移動が少なく金融機関や取引先にも把握されにくい
上記のような場合には、調査が行われない可能性も考えられます。
しかし現実的には、税務署側も「時効対策」を日頃から意識して情報収集を行っており、無申告者を見逃すケースは稀です。
企業から提出される支払調書や、SNSの活動などから情報が得られる時代、「知らぬ間に時効成立」はほぼ期待できないと考えてよいでしょう。
万が一、「時効が成立するかもしれないから」と安易に申告を放置していると、ある日突然、税務署から連絡が来るリスクもあります。まずは専門家に相談し、自主的な対応を検討しましょう。
関連記事|無申告がバレるとどうなる?加算税・調査の流れを解説
無申告に対する税務署の対応
無申告を放置していると、「もうバレないだろう」と思っていても、ある日突然、税務署から通知が届くことがあります。
税務調査は突然やってくる
税務署は、必要に応じて以下のような情報源をもとに無申告者の調査を進めています。
- 銀行の入出金履歴
- 取引先からの支払調書や報告
- SNSやネットでのビジネス情報
- 第三者からの情報提供や通報
表立って事業をしていないように見えても、インターネット上での活動がヒントになるケースもあります。
無申告が見つかったときのペナルティ
税務調査で無申告が発覚した場合、次のような税金が追加で課されます。
- 無申告加算税(15%〜30%)
- 延滞税(年7.3%〜14.6%)※納期限の翌日から発生
- 重加算税(最大40%)※悪質な場合
これらは本来の税額に上乗せされるため、放置すればするほど負担が増える一方です。
関連記事|無申告加算税とは?課税率や不正認定となるケースを解説
時効を待つより早めの対応が安心
税務調査を受ける前に、自主的に申告や修正申告を行った場合、加算税が軽減される措置が設けられています。
また、税理士などの専門家に相談すれば、次のような対応を一括でサポートしてもらえます。
- 現状の整理と課税リスクの把握
- 適切な申告書の作成と提出
- 税務署との交渉・立ち会い
「今さらどうしよう」ではなく、「今からできることを」と考えるのが、最も現実的で安心な選択肢です。
まとめ
税金にも「時効」は存在しますが、無申告のまま時効が成立するケースは非常に稀です。税務署はさまざまな情報をもとに無申告者を把握し、調査を行っています。
「まだバレていないから大丈夫」ではなく、調査される前に自分から動くことが、損失を最小限に抑えるコツです。
もし、確定申告をしていない年がある、過去の収入について不安があるといった場合には、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、無申告に関するご相談を全国から無料で受け付けております。
監修者

石塚 友紀 / 代表税理士
ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。