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無申告の決算・申告サポートに関するコラム

2026.01.06 2026.01.06
無申告サポート

確定申告をしていない(無申告)場合の税金は分割納付できる?追徴課税と対応策

確定申告をしていない(無申告)場合の税金は分割納付できる?追徴課税と対応策

確定申告をしていない(無申告)状態を解消したいと思っても、「これまでの税金を一度に払えるだろうか」「分割払いができないと生活が苦しくなる」と不安を感じる方は少なくありません。

実際に、これまで確定申告をしていなかった分をまとめて申告すると、過去数年分の税金に加えて追徴課税も発生し、一度に支払う金額が大きくなるケースがあります。

本記事では、無申告で発生した税金は分割納付できるのか、制度の仕組みや注意点を専門家の視点でわかりやすく解説します。

01.確定申告をしていない(無申告)状態を解消すると税金はどのように発生するのか

確定申告をしていない、いわゆる無申告の状態を解消すると、まず過去に申告していなかった分の所得について税額が確定します。

この際に確定するのは本税だけではなく、申告や納付が遅れたことに対する延滞税や加算税が加わることもあり、結果として想像以上の金額になるケースは少なくありません。

何年分までさかのぼって課税されるのか

無申告の場合、原則として過去5年分までさかのぼって課税されます。

ただし、意図的に所得を隠していたなど悪質性が高いと判断された場合には、最大7年分まで遡及されることもあるでしょう。

課税は年ごとに税額が確定し、それぞれの年分の税金が最終的に合算される仕組みです。そのため、数年分をまとめて納付しなければならず、資金面で大きな負担を感じる方も少なくありません。

本税だけでなく延滞税・加算税も発生する

無申告を解消した場合、本来納めるべき税金(本税)に加えて、延滞税や無申告加算税が課されることがあります。

延滞税は、納付期限の翌日から完納日までの期間に応じて課される税金です。納税額に税率と延滞日数を掛け、365で割って計算されます。2025年の税率は、2か月以内が年2.4%(原則7.3%)、2か月超は年8.7%(原則14.6%)です。

また、無申告加算税は、申告すべき期限までに確定申告を行わなかった場合に課される税金です。税務調査が入る前に自主的に申告した場合は5%ですが、税務調査後に申告した場合には、納税額に対して15〜20%の税率が加算される点に注意が必要です。

参照:国税庁「延滞税の割合」
参照:財務省「加算税の概要」

> 【関連記事】無申告加算税とは?

02.確定申告をしていない(無申告)状態で発生した税金は分割納付できるのか

無申告を解消したあと、「税金を一度に支払えなければ、すぐに差し押さえられてしまうのでは」と心配される方もいますが、必ずしもそうとは限りません。

税金は原則として一括納付ですが、事情によっては分割納付や納付猶予といった救済制度を利用できる可能性があります。

代表的な制度には、差し押さえた財産の換価を猶予する「換価の猶予」と、納付期限そのものを延ばす「納税の猶予」があり、状況に応じて利用することが可能です。

参照:国税庁「換価の猶予の要件と効果」
参照:国税庁「納税の猶予の要件と効果」

分割納付(猶予)が認められる主な条件

税金の分割納付や納付猶予は、誰でも自動的に認められるものではありません。

原則として「一括納付が困難である合理的な事情」があり、かつ「誠実に納税する意思がある」と判断される場合に限って認められます。

【制度が認められる代表的な条件】

  • 税金を一括で納付すると生活や事業の継続が著しく困難になるおそれがあること
  • 納税について誠実な意思があり分割納付の計画を立てられること
  • 猶予を受けようとする税金以外に重大な滞納がないこと
  • 定められた期限内に所定の申請書を提出していること

担保の提供が求められる場合もありますが、財産状況によって担保が不要とされるケースもあります。また、災害や病気、事業の休廃業など、やむを得ない事情がある場合には、納付期限そのものを延ばす「納税の猶予」が認められることもあるでしょう。

いずれの場合も、税務署が個別の状況を確認したうえで判断するため、早めに相談し、事情を整理して伝えることが重要です。

参照:国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります (PDF/1,907KB)

分割納付中の注意点

猶予が認められた場合でも、分割納付計画どおりに納付できないと、猶予が取り消されることがあります。

また、猶予を受けている税金以外に新たな国税を滞納すると、同様に取り消しの対象となるため注意が必要です。

なお、税金は自己破産をしても原則として免除されません。さらに、滞納状況によっては金融機関からの信用が低下し、ローンを組めなくなる可能性もあります。

まとめ

無申告を解消すると、過去数年分の税金に加え、延滞税や加算税がまとめて発生するため、金額面で大きな不安を感じる方は少なくありません。

原則は一括納付ですが、状況によっては分割納付や納付猶予といった制度を利用できる可能性があります。重要なのは、問題を放置せず、できるだけ早い段階で正しい手続きを取ることです。

ただし、対応を自己判断で進めると、申告内容や手続きの誤りにより、かえって不利な結果につながるおそれもあります。専門家に相談することで、税額計算から申告書作成、分割納付・猶予制度の申請、税務署対応まで一貫してサポートを受けられるため安心です。

確定申告をしていない期間や事情によって、取るべき対応や分割納付の可否は異なります。ご自身での対応に不安がある場合は、当事務所へお気軽にご相談ください。状況に応じた最適な対応方法をご提案いたします。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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