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無申告の決算・申告サポートに関するコラム

2026.04.12 2026.04.12
無申告サポート

一人親方で確定申告をしていないとどうなる?無申告のリスクと対処法

一人親方で確定申告をしていないとどうなる?無申告のリスクと対処法

建設業でいわゆる「一人親方」として働いているものの、忙しさから手が回らず、気づけば確定申告していない状態が続いてしまっている方もいるかもしれません。

「今から申告しても間に合うのか」「税務署にバレたらどうなるのか」と不安に感じている方も多いでしょう。

この記事では、一人親方が確定申告していないとどうなるのか、そして今からできる対処法や必要書類についてわかりやすく解説します。

01.一人親方が確定申告していないとどうなる?

一人親方は個人事業主として働くため、自分で確定申告・納税を行う必要があります。本来申告が必要であるにもかかわらず手続きを行っていない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

> 関連記事|確定申告をしないとどうなる?

無申告加算税や延滞税がかかる

確定申告を行っていない場合、本来納めるべき税金に加えて、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが発生します。

無申告加算税は、申告期限までに手続きを行わなかったことに対して課されるものです。税務署から指摘を受けてから申告した場合には、より重い負担となるケースがあります。

また、延滞税は納付が遅れている期間に応じて増えていく仕組みとなっており、放置している時間が長いほど支払額も大きくなっていきます。

> 関連記事|無申告加算税とは?

ローンや補助金申請に不利になる

一人親方は会社員と異なり、収入を証明する手段として確定申告書が重要な役割を果たします。

住宅ローンや自動車ローン、さらには各種補助金の申請においても、過去数年分の申告書の提出を求められるケースが一般的です。

そのため、無申告の状態では収入の裏付けができず、審査に通りにくくなる可能性があるでしょう。

建設業許可や事業拡大に支障が出ることがある

将来的に建設業許可の取得や事業拡大を目指す場合、無申告の状態には注意が必要です。

建設業許可を取得するためには、原則として5年以上の経営経験を証明する必要があり、その裏付けとして確定申告書が用いられます。そのため、無申告の期間があると実績を証明できず、許可の取得が難しくなるおそれがあります。

【建設業許可が必要な工事】

  • 税込500万円以上の専門工事
  • 税込1,500万円以上の建築一式工事
  • 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

参考:建設業の許可とは|国土交通省

これらを無許可で請け負うと法令違反となる可能性があるため、事業拡大を見据えるなら、確定申告によって実績を証明しておくことが大切です。

02.一人親方の無申告はどうやってバレる?

「確定申告をしていなくてもバレないのでは?」と思われがちですが、実際にはさまざまな情報から収入が把握される仕組みがあり、無申告が発覚するケースは少なくありません。

とくに多いのが、元請け企業への税務調査をきっかけに発覚するケースです。税務調査では、外注費の支払い先についても確認が行われるため、「誰に・いくら支払ったか」という情報と申告内容が照合されます。

その結果、外注先である一人親方が無申告の場合、「架空経費ではないか」と疑われ、申告状況がチェックされることがあります。

また、こうした調査を通じて無申告が判明すると、自身の税務リスクだけでなく、取引先からの信用低下につながる可能性もあります。

> 関連記事|無申告はなぜバレる?バレた後のリスクと今すぐ取るべき対処法を解説

03.無申告の一人親方が今からできる対処法

無申告に気づいたら、できるだけ早く動くことが大切です。期限後でも申告は可能なため、必要書類を整理しながら落ち着いて対応していきましょう。

期限後でも確定申告はできる

確定申告は、期限を過ぎていても後から提出することが可能です。

とくに重要なのは、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告することです。早めに対応することで、無申告加算税が軽減される場合もあり、結果的に負担を抑えやすくなります。

売上・経費・控除の資料を集める

確定申告を行うためには、まず必要な資料を整理することが重要です。

売上については、請求書や支払調書、通帳の入出金履歴などをもとに正確に把握します。工事が年をまたぐ場合は、完成時点で計上するなどのルールがあるため注意が必要です。

また、経費についても整理しておきましょう。一人親方の場合、材料費や移動費、車の保険、外注費などの支出が経費として認められるケースがあります。

あわせて、国民年金や社会保険料などの控除証明書も確認しておくことで、税負担の軽減につながります。

不安が大きい場合は税理士に相談する

申告内容に不安がある場合や、数年分まとめて申告する必要がある場合は、税理士への相談も検討するとよいでしょう。

青色申告では、基礎控除に加えて最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、そのためには複式簿記による帳簿作成が必要です。専門的な知識が求められるため、適切に対応するには専門家のサポートが有効です。

また、税務調査のリスクがあるケースでも、事前に相談しておくことで安心して対応しやすくなります。

まとめ

一人親方として確定申告をしていない状態が続くと、脱税のリスクだけでなく、信用面にも大きな影響が出る可能性があります。

とくに、ローン審査や建設業許可の取得など、将来の選択肢を広げるためにも、確定申告は欠かせないものです。

もし無申告に気づいた場合は早めに申告を行い、必要に応じて税理士へ相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。

当事務所では、一人親方や個人事業主の無申告対応について、初めての方でも分かりやすく丁寧にサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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