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無申告の決算・申告サポートに関するコラム

2026.10.13 2026.10.13
無申告サポート

確定申告を5年間していないとどうなる?今できる対処法とかかる税金

確定申告を5年間していないとどうなる?今できる対処法とかかる税金

確定申告をしないまま5年が経ってしまい、不安に感じている方もいるでしょう。

確定申告をしていなかった場合は、そのまま放置するのではなく、できるだけ早く状況を確認して必要な申告を行うことが大切です。

この記事では、確定申告を5年間していなかった場合にどうなるのか、支払う税金やペナルティ、今からできる対処法について解説します。

01.確定申告を5年間していない場合はどうなる?

確定申告が必要だったにもかかわらず5年間申告していなかった場合、過去の所得について申告・納税が必要になる可能性があります。

期限を過ぎても確定申告はできる

確定申告の期限を過ぎてしまっても、「期限後申告」として申告することができます。

ただし、会社員の副業や個人事業主・フリーランスなど、働き方や所得の状況によって確定申告が必要かどうかは異なります。そのため、5年間確定申告をしていないからといって、必ずしも5年分すべての申告が必要になるわけではありません。

まずは過去5年間の収入や経費、所得控除などを確認し、どの年に申告義務があったのかを整理しましょう。

申告義務があったにもかかわらず申告していなかった場合は、本来納めるべき税金だけでなく、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性もあります。

5年経てば時効になるとは限らない

無申告の場合、税務署が税額を決定できる期間は、原則として法定申告期限から5年です。ただし、偽りその他不正の行為によって税金を免れた場合などは、7年までさかのぼって課税されることがあります。

そのため、確定申告をせずに5年が経過すれば、必ず税金を支払わなくてよいというわけではありません。無申告の状態をそのまま放置せず、できるだけ早めに対応することが大切です。

関連記事|無申告でも時効は成立する?

02.確定申告をしていないとかかる税金

確定申告をしていなかった場合、本来納める所得税に加えて、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。

本来納めるべき所得税・法人税・消費税等の税金

まず納める必要があるのが、本来支払うはずだった本税です。

5年間確定申告をしていなかった場合は、申告が必要な各年について、収入から必要経費や所得控除などを差し引き、それぞれの本税額を計算します。

所得や控除の状況は年によって異なるため、5年分をまとめて計算するのではなく、1年ごとに整理して申告する必要があります。

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告を期限までに行わなかった場合に課される可能性がある税金です。

2023年分以降について、税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合などは、原則として納付すべき税額の50万円までの部分に15%、50万円を超え300万円までの部分に20%、300万円を超える部分に30%の無申告加算税が課されます。

また、所得や売上を意図的に隠すなど、事実の隠蔽・仮装が認められた場合には、無申告加算税に代えて、より負担の大きい重加算税が課される可能性もあるため注意が必要です。

一方、税務署による調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が原則5%に軽減されます。そのため、無申告に気づいた場合は、できるだけ早めに対応することが大切です。

関連記事|無申告加算税とは?

延滞税

延滞税とは、税金を法定納期限までに納付しなかった場合に発生する税金です。原則として、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて計算されます。

そのため、納付が遅れるほど延滞税の負担が大きくなります。無申告に気づいた場合は、そのまま放置せず、できるだけ早めに申告・納税を行うことが大切です。

03.5年間確定申告をしていない場合に今できる対処法

5年間確定申告をしていなかったことに気づいた場合でも、今から対応することは可能です。ここでは、具体的な対処法を3つ紹介します。

必要書類を集めて過去の所得を確認する

まずは、過去5年間の収入や経費などを確認できる資料を集めましょう。

【必要書類の具体例】

  • 源泉徴収票
  • 請求書
  • 通帳や入出金履歴
  • 領収書(レシート)
  • 各種控除に関する書類 など

資料がすべて残っていない場合でも、銀行口座の取引履歴などから収入や支出を確認できる可能性があります。

手元にある資料を整理し、まずは各年の所得を把握することが重要です。

できるだけ早く期限後申告をする

必要な資料がそろったら、申告が必要な年について期限後申告を行います。

前述したように、税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税が軽減されることがあります。

また、延滞税は原則として納付が遅れた期間に応じて発生します。そのため、確定申告をしていなかったことに気づいたら、できるだけ早く申告・納税することが大切です。

5年分の申告が難しい場合は税理士に相談する

5年分の確定申告を自分で行うのが難しい場合は、税理士への相談を検討しましょう。

過去の申告を自分だけで進めると、売上や経費の計上漏れ、控除の適用ミスなどが生じ、正しい税額を計算できないおそれがあります。また、申告が必要な年を正しく判断できず、無申告の状態が続いてしまうことも考えられるでしょう。

税理士に相談すれば、過去の収入や経費などをもとに申告が必要な年を整理し、適切な申告を進めるためのサポートを受けられます。必要な書類がわからない場合や、一部の資料を紛失している場合でも、状況に応じた対応について相談が可能です。

さらに、すでに税務署から連絡が来ている場合は、今後の対応や税務調査について専門家のアドバイスを受けられる点もメリットです。

まとめ

確定申告を5年間していなかった場合でも、そのまま放置せず、申告が必要な年を確認し、できるだけ早く期限後申告を行うことが大切です。

無申告の状態が続くと、本来納める税金に加えて、無申告加算税や延滞税などが発生する可能性があります。

「過去の収入や経費を整理するのが難しい」「どの年から申告すればよいかわからない」「税務署から連絡が来ている」といった場合は、早めに税理士へ相談しましょう。

ライストン税理士事務所では、全国から無料相談を承っております。確定申告をしていない期間があり、お困りの方はお気軽にご相談ください。

EDITOR

監修者

石塚 友紀

石塚 友紀 / 代表税理士

ライストン税理士事務所 代表税理士の石塚友紀と申します。
当税理士事務所では、記帳代行や申告書作成をするだけではなく、お客様にあった節税プランを積極的に模索、ご提案しています。
お客様の不安やお悩みを解消し、顧問税理士として一つひとつのご依頼に正面から向き合い全力でご支援させていただきます。
税務のことでお悩みの方、顧問税理士をお探しの方は是非一度、ライストン税理士事務所へご相談ください。

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